※ご加入時は出資金1,000円で組合員となっていただきます。
加入年齢 | 更新年齢 | ||
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※共済掛金は、ご加入時および共済更新時の年齢により異なります。
以下の事由に該当した場合、共済金をお支払いいたします。
共済期間内に生じた交通事故の原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合にお支払いします。 | |||||
共済期間内に生じた交通事故を除く不慮の事故を原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合にお支払いします。 | |||||
発行日以後に発病した病気を原因として共済期間内に死亡した場合にお支払いします。 |
共済期間内に生じた交通事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害状態になった場合に、その障害の程度に応じてお支払いします。 | |||||
共済期間内に生じた交通事故を除く不慮の事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害状態となった場合に、その程度に応じてお支払いします。 | |||||
発行日以後に発病した病気を原因として共済期間内に重度障害が生じた場合にお支払いします。 |
共済期間内に生じた交通事故を原因として、日本国内の病院等に入院した場合、事故の日から180日以内の入院に対して、1回の入院について90日を限度として、入院開始日からお支払いします。 | |||||
共済期間内に生じた交通事故を除く不慮の事故を原因として、日本国内の病院等に入院した場合、事故の日から180日以内の入院に対して、1回の入院について90日を限度として、入院開始日からお支払いします。 | |||||
発効日以後に発病した病気の原因として、日本国内の病院等に入院した場合、1回の入院について90日を限度として、入院開始日からお支払いします。ただし、妊娠・出産等に起因する入院を除きます。 |
共済期間内に生じた交通事故を原因として、日本国内の病院等に通院した場合、事故の日から180日以内で90日を限度として、通院日数に応じてお支払いします。 | |||||
共済期間内に生じた交通事故を除く不慮の事故を原因として、日本国内の病院に通院した場合、事故の日から180日以内で90日を限度として、通院日数に応じてお支払いします。 |
交通事故入院共済金の支払事由に該当する入院期間中に所定の手術を受けた場合にお支払いします。 | |||||
不慮の事故入院共済金の支払事由に該当する入院期間中に所定の手術を受けた場合にお支払いします。 | |||||
病気入院共済金の支払事由に該当する入院期間中に所定の手術を受けた場合にお支払いします。 |
この組合の認める三大疾病の診断を受けた場合に一時金をお支払いします。 ※全共済期間を通じて1回のお支払いが限度となります。 |
※三大疾病とは、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中をいいます。
・「上皮内ガン」は、お支払いの対象となりません。
・「ガン」については、発効日より90日の待機期間(共済金のお支払いの対象とならない期間)があります。
※全共済期間とは、共済契約が発効してから終了するまでの期間をいいます。
厚生労働省の調べによると、病院に入院した方の93.8%は、3ヶ月以内に退院します。
生命医療コースはこの点に注目!支払日数を充分な90日に設定し、いざという時に安心の保障です。
けがや病気で入院した場合、治療費のほか、差額ベット代や食費などの費用がかかります。これらを合計した自己負担額の平均額は、1日あたり約12,900円となります。
現在加入している保障では心もとないとお考えの方も、生命医療コースのご加入で安心です。
手術費用は、健康保険の高額療養費制度により一定額は戻りますが全額ではありません。また、入院患者の3人に1人は手術を受けており、その費用は思いのほか高額になる場合があります。生命医療コースは、手術費用の備えもあり安心です。
ふくい共済では、毎事業年度末に決算を行ない、年間の組合員の皆様の掛金合計から、お支払いした各種共済金と事業経費を差引いた上で剰余金が発生した場合に限り、定款第81条、第82条の規定に沿い利用分量に応ずる剰余金の割戻しを実施し組合員加入者の皆様に還元させていただきます。
【定款資料】
第82条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という、)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第79条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第80条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)
を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
対象事業 | 生命医療共済「おもいやり」事業 |
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対象期間 | 毎事業年度 7月1日~翌年6月末まで |
対象者 | 「おもいやり」掛金を対象期間の1年間掛けて頂いた組合員 ※掛金未納の方、共済金支払済の方、割戻し実施日までの間に失効及び解約申請をされた方は除外となります。 |
実施時期 | 毎事業年度 10月末 |
割戻し率 | 総代会の承認を得て決定します。 |
管 理 | ・割戻し金はお客様の出資金に振替えさせていただき、1口1,000円に満たない額は出資金預かり金として管理させて頂きます。 |
注意事項 | 今回の割戻しは現金等での払い戻しは実施しておりません。よって払い戻しの申請は受け付けておりませんので、ご理解ください。 |
お問合せ | 福井県地域共済生活協同組合 〒918-8001 福井県福井市つくも1丁目5-20 TEL 0776-36-0661 FAX 0776-36-0660 |